チャットレディの経費はどこまで認められる?

チャットレディとして収入を得ている方は個人事業主となるため、毎年2月16日から3月15日の間に確定申告を行う必要があります。確定申告を行わないと脱税の罪に問われるとともに、本来納めるべき税金よりも多くの金額を支払う事態にもなりかねません。

そのため、チャットレディとして収入を得ている場合は確定申告を必ず行っておくことが大切です。確定申告では収入から経費や各種控除項目を差し引いて所得額を求め、算出した所得額に応じた所得税を納税することになります。

ここではチャットレディの経費はどこまで認められるのかという点について、確認していきましょう。

仕事に必要な出費は経費になる

そもそも経費とは、仕事で収入を得るために必要な出費のことを指します。チャットレディの経費として認められる可能性が高いものとしては、チャットレディの仕事をするために購入した衣装・ウィッグ・化粧品・ドライヤーなどの代金が挙げられます。

加えて、事務所のスタッフと打ち合わせした際の飲食費や、お中元・お歳暮・お見舞いなども認められる可能性があります。さらに、お客さんとの円滑なコミュニケーションを図るために購入した書籍や新聞なども認められるケースがあります。

また、通勤で仕事をしている方の場合は、事務所までの通勤交通費として電車代・バス代・タクシー代・ガソリン代などを計上することが可能です。

在宅で勤務している方の場合は、パソコン・スマートフォン・Webカメラ・ヘッドセット・照明・通信費(インターネット代やスマートフォンの通信料)といった費用を計上できます。

線引きが難しい場合は税理士に相談を

このようにチャットレディの仕事では様々な費用を確定申告の際に計上できますが、仕事とプライベートの両方で使っているものは仕事で使っている割合だけ計上するのが基本です。

例えば、パソコンやスマートフォンなどは完全に仕事とプライベートで使い分けるのが難しいケースもありますが、このような費用については仕事とプライベートでの使用割合を大まかに算出した上で、仕事で使っている分だけ計上します。

このように仕事で使用している割合で計上することを按分(あんぶん)と言うのですが、在宅で勤務している方の場合は家賃や光熱費の一部も計上できる可能性があります。例えば、チャットする専用の部屋を設けた場合、その部屋の面積が家全体の30%であれば、家賃の30%が計上できるケースがあります。

なお、税務署によって経費として認められるかどうかの判断は異なるので注意が必要です。場合によっては計上したものが認められずに脱税の疑いをかけられる恐れもあるので、確定申告について不安に感じる場合は税理士に相談してみると良いでしょう。

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